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会員規約

一般財団法人松本ヘルス・ラボ会員規約を以下のとおり定める。

(目的)

第1条 この規約は、一般財団法人松本ヘルス・ラボ(以下「松本ヘルス・ラボ」という。)が提供する個人向けサービスを利用することができる会員の役割、資格等を定めることを目的とする。

(会員種別)

第2条 この規約第5条第1項に基づき会員として登録された者を「松本ヘルス・ラボ会員」(以下「会員」という。)とする。会員が受けられるサービス及び料金は以下とする。

項目サービス概要料金
基本サービス(1)健康情報蓄積サービスの利用
会員自身の健康情報を蓄積・活用ができる情報サービスの利用 等
(2)健康増進情報の利用
行政や企業等から健康増進に資する情報、協力依頼情報の入手 等
(3)松本ヘルス・ラボオフィスの利用
松本ヘルス・ラボオフィスでの身体データ等の測定、保健師による健康相談 等
無料
総合健康チェックサービス(1)総合健康チェックサービスへの参加
 ア 年2回の健康チェック(体力測定、血液検査、尿検査)
 イ 年12回程度の全体プログラム(ラジオ体操、健康フィットネス、健康講座)への参加
3,000円/年
左記のサービスを個別に受ける場合の料金は理事長が別途定める。
その他サービス(1)健康フィットネスプログラム(セミプライベートレッスン)への参加
(2)会員交流サービスへの参加
(1)300円/回
(2)都度/回

2 前項に定める総合健康チェックサービス、その他サービスのほか有料で提供するサービス(以下「有料サービス」という。)は、理事長が別に定める。

(健康増進への貢献)

第3条 会員には、松本ヘルス・ラボが支援するヘルスケアビジネス創出のための新製品・サービス開発に参画する機会が提供される。これらに参加することを通じて未来の健康増進に貢献することができる。
(1)共創の場への参画
企業と生活者・専門家との協働による新製品・サービス開発のアイディア創出
(2)実証の場への参加
新しい製品・サービスの効果を実証する、あるいは改善点を把握するためのモニターへの参加
(3)その他、松本ヘルス・ラボが提供を決めたもの。

2 会員が前項の活動に参加するに当たって、労力や費用の自己負担が見込まれ、当該新製品・サービス開発を行う企業が費用等の提供に同意した場合は、会員は費用弁償や参加特典を受け取ることができる。

(会員の要件)

第4条 会員の申込をする者は、松本ヘルス・ラボが定める所定の入会手続きを実施しなければならない。

(会員登録及び有効期間)

第5条 松本ヘルス・ラボに入会する者は、所定の入会手続きを行うことで会員として登録される。尚、申込日を登録日とする。

2 会員の資格有効期間(以下「会員期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

3 新規に入会した場合の会員期間は、第1項に定める登録日から最初に到来する3月31日までの間とする。

4 会員資格は、退会の届出がない限り会員期間ごとに自動的に継続するものとする。

(総合健康チェックサービス料金の支払い及び支払時期)

第6条 総合健康チェックサービスの提供を受けようとする会員は、当該サービスの料金を口座振替により支払うものとする。ただし、理事長が認める場合は、現金での支払いも可能とする。口座振替の支払い時期は、申込日の翌々月20日(休日の場合は翌営業日)を振替日とする。現金での支払いは、総合健康チェックサービスに初めて参加する時に支払うものとする。

2 総合健康チェックサービスを受ける資格は、サービス停止の申出がない限り会員期間ごと自動継続するものとする。ただし、継続を希望しない会員は、毎年3月31日までに届出を提出するものとする。

3 2年目以降の総合健康チェックサービス料金の支払いは、第1項に準ずる。ただし、口座振替の支払い時期は、毎年6月20日(休日の場合は翌営業日)を振替日とする。現金での支払いは、毎年6月30日までに支払うものとする。

4 第1項及び前項の総合健康チェックサービス料金は、会員が会員期間中に退会した場合であっても、返還しないものとする。

(その他のサービス料金の支払い及び支払時期)

第7条 その他のサービスの提供を受けようとする会員は、その他のサービスに参加する時に現金で支払うものとする。

(会員資格の条件)

第8条 松本ヘルス・ラボは、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を認めないことができる。

(1)第5条第1項の入会手続きにあたり、偽名を含む虚偽の事項を記載した場合

(2)入会申込者がこの規約に違反するおそれのある場合

(3)その他、理事長が入会を適当でないと判断した場合

(個人情報の保護)

第9条 松本ヘルス・ラボは、保有する会員の個人情報に関して適用される法令を遵守するとともに、「一般財団法人松本ヘルス・ラボ個人情報保護方針」に従い、会員の個人情報を適正に取り扱うものとする。

(個人を特定できない統計情報の提供)

第10条 会員は、松本ヘルス・ラボが定めた個人情報の利用目的の範囲内で、蓄積した身体情報や健康情報等の情報を、個人が特定できない統計情報にして、松本ヘルス・ラボが事業実施支援を行う企業・団体に提供することに同意するものとする。

(会員証の発行)

第11条 松本ヘルス・ラボは、会員1名につき1枚の会員証を発行する。

2 会員証は会員本人のみが使用できる。

3 第三者への会員証の譲渡・貸与はできない。

(届出事項の変更について)

第12条 会員の住所・氏名・電話番号などの届出事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届出を提出する。

(会員証の紛失・盗難の場合)

第13条 会員は、会員証の紛失・盗難が発生した場合は、速やかに事務局に届出を提出する。

(会員証の再発行について)

第14条 会員証の紛失・氏名変更等により、正当な事由があると事務局が認めた場合は、会員証を再発行する。

(会員資格の停止・解除)

第15条 松本ヘルス・ラボは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することができる。

(1)法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(2)松本ヘルス・ラボや他の会員、一般財団法人松本ヘルス・ラボ 法人会員規約に定める法人会員(以下「法人会員」という。)、法人個人会員(以下「法人個人会員」という。)及び第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産権、プライバシーその他の権利を侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(3)松本ヘルス・ラボや他の会員、法人会員、法人個人会員及び第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(4)第5条1項の入会手続きにあたり、虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(5)松本ヘルス・ラボや他の会員、法人会員、法人個人会員及び第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

(6)反社会的勢力であるか、もしくはそうした勢力と関係がある、もしくは過去に関係があった場合

(7)この規約に違反した場合

(8)その他、理事長が会員として不適当と判断した場合

(退会手続き)

第16条 会員の都合により退会する場合は、速やかに事務局へ退会届を提出し、会員証を返却するものとする。

(規約の追加・変更)

第17条 この規約の追加・変更は、理事会の決議を得て変更できるものとする。

2 この規約に追加、変更があった場合は、松本ヘルス・ラボのホームページ上に掲示する。

3 この規約の追加、変更内容の掲示後に会員証を使用した場合は、その追加、変更内容について、同意したものとする。

(資産、会員情報等の取扱い)

第18条 平成27年9月30日に発足した「松本ヘルス・ラボ」の資産、会員情報等は、この規約の成立をもって、松本ヘルス・ラボが所有するものとする。

(免責について)

第19条 松本ヘルス・ラボは、松本ヘルス・ラボが提供するサービス(基本サービス及び有料サービス)(以下「本サービス」という。)の利用により発生した会員の損害等に対し、故意または重過失による場合を除き、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

2 会員は、自己の判断と責任において本サービス(健康や医療に関連する情報やアドバイスを含む)を利用するものとする。また、本サービスの利用に関連し第三者に対して損害を与えたときは、自己の責任と費用において解決する。

3 本サービスは、会員の健康管理をサポートすることを目的とするものであり、本サービスを利用してなされた会員の行為及びその結果について、松本ヘルス・ラボは一切の責任を負わないものとする。会員に何らかの傷病、障害、その他心身の不調や変調がある場合は、医師に相談の上、自己の責任において本サービスを利用することとする。

(サービスの変更・休止・終了)

第20条 松本ヘルス・ラボはこの規約にかかる本サービスを予告なく変更・休止・終了することができるものとする。

(準拠法及び裁判管轄)

第21条 この規約の解釈は、日本国の法律に準拠するものとする。

2 この規約に関連する紛争については、長野地方裁判所松本支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(補則)

第22条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規約は、令和元年11月1日から施行する。

附則

この規約は、令和3年4月1日から施行する

(経過措置)

1 この規約による改正後の第2条の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入会手続きをする者から適用する。

2 この規約の施行日前に会員登録された者については、この規約の改正後の第2条第1項表中に規定する総合健康チェックサービスを受ける資格を有する会員とみなす。

3 前項の規定により総合健康チェックサービスを受ける資格を有するとみなされた会員で、当該サービスを受けることを希望しない者は、この規約による改正後の第6条の規定による料金の支払時期までに事務局に届出を提出するものとする。

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