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2023.10.18 | 健康コラム

飲酒の落とし穴

先週自動車免許の更新に行ってきました。
今まで免許書き換えの案内が届くと、指定場所に行く気にならなかった。
やむを得ず足を運んでいました。
不心得ですが、講習はつまらなくて仕方がないからです。
けど今回は退屈どころか勉強させてもらいました。
交通違反のみならず、事故を起こした場合の点数制度に注目できました。
なぜか?内容の事新しさだけでない。
きっと自分自身が高齢者と接する業務に携わっているから。尚更に関心を寄せることができたのかも知れません。

交通違反すると行政処分と刑事処分が待っています。免許を持っている人なら、それくらいは知っています。
けど点数制度が3つの項目で構成されており、特に悪質運転に対する罰則の強化に準じている。
遅ればせながら具体的に確認できました。

1. 一般違反に対する基礎点数;酒気帯び、速度超過、駐車違反等々
2. 特定違反に対する基礎点数;運転殺傷、危険運転死傷等
3. 事故を起こした時に適用される、違反行為に対する付加点数;交通事故の種別、障害の程度

細かな内容はともかくとして、自分の過失で事故を起こしたら、それまでの生活に於ける諸々を改めなければなりません。
そこで先ず、上記の「付加点数」に注目してみる。
障害事故等による治療期間によって点数が異なります。
3ヶ月、30日、15日以上30日未満、15日未満によって分かれています。
特に高齢者に対する人身事故を起こしてしまった場合は深刻です。
被害者加害者両方が、俗にいう“おしまい”だと思ってよい。
なぜなら、高齢者はちょっと日常生活のパターンが変わっただけで、心身の健康に悪影響を与えてしまうからです。
今まで介護施設に係わってきたから、痛いほど分かるのです。
それまでの健康状態が、あっという間に崩れてしまった実例を幾つも見てきました。
幼少期の子どももそうだけど、高齢者は変化に対して非常にか弱いのです。

自然災害の場合、被災者の災害関連死があります。
交通事故の場合、けがの治療中の様態急変も考えられます。
勉強不足ですが、罰則がどの時点でどう適用されるかまでは複雑で分かりません。
事故発生当時の当事者の健康状態や現場の状況等によって、責任を負う度合いも変わってくるでしょう。
ですが、いくら事故原因が被害者側にあったとしても、日本の法令は運転者側の責任が免れない立て付けになっています。
さらに行政・刑事の二重処罰を科せられるだけでなく、程度はどうあれ民事的な補償の責任も負うことになるのです。
だから今回受講の教官は言っていました。
「自分を守るための運転をお願いします!」と。
講習会では他に安全運転の心得として、ヘッドライトをハイビームにすることの重要性も取り上げていました。
暗い夜道では、ハイビームにしないと100メートル先に何があるか確認できません。
泥酔して道路で寝ている酔っ払いを轢いてしまう事故が多いとか。
ある意味、ドライバーだって被害者になってしまうかも知れません。
節度のない飲酒によって、当事者同士が不幸に陥るのです。

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